住宅ローン以外の債務(原因:生活費と債務返済)が4分の1に圧縮され、自宅を手放さずに済んだ30代夫婦の事例 |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

住宅ローン以外の債務(原因:生活費と債務返済)が4分の1に圧縮され、自宅を手放さずに済んだ30代夫婦の事例

  • 性別:男性
  • 年代:30代夫婦
  • 職業:夫・会社員、妻・契約社員
  • 債務額:約3000(うち住宅ローン残額 約2200万円)万円
  • 手取り月収:約31万円(家族全体 約34万円)
相談の内容

依頼者夫婦は、住宅ローンを組んで(連帯債務)二世帯住宅を新築しました。ローン返済開始後、夫婦で転職したり、妻が育児休業するなど、収入が減少しました。減少分をクレジットカードのキャッシングや銀行のローンに頼った結果、借金が雪だるま式に増え、借りては返す自転車操業に陥りました。さらに、新型コロナの影響を受け、夫の収入が減少し、返済に困り、当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

夫婦同時に個人再生の申立てをしました。住宅ローン以外に「諸費用」を被担保債権とする抵当権が住宅に設定されていたため、住宅資金特別条項は、利用できませんでした。
そこで、裁判所の許可を得て、別除権者と別除権協定を締結(別除権受戻代金請求権への支払の明確化)し、その後、再生計画が認可決定されました。
住宅ローン以外の債務が約4分の1に圧縮され、自宅を手放さずに済みました(受任から申立てまで約4か月半、申立てから約9か月後に住宅ローン以外の債務の支払開始。)
なお、住宅ローンは、別除権協定を締結しましたが、従来の約定のとおりの返済です。

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