よくあるご質問 | 福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

再生計画による弁済の際、注意すべき点は何ですか?

一部債権者が取引経過を開示してこないために、正確な債権額に基づいて再生計画を作成できないことがあります。その場合、その債権者が、再生計画による弁済期間終了後(通常、再生計画による弁済開始から3年後)に残額(正確には残額に再生計画による免除率を乗じた後の金額)の支払を請求してくる可能性もあります。これに対処するため、「取引開始からの契約書や返済に関する証拠書類」が必要になることがありますので、すべて保存しておいて下さい。
なお、念のため、再生計画による弁済に関する証拠書類についても保存することをお勧めいたします。

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個人再生申立を弁護士に依頼した後、注意すべき点は何ですか?

次のような点にご注意ください。

1 借入の禁止

弁護士に委任した後は、サラ金業者や信販会社からの借入はできず、カード等は直ちに返還する必要があります。カード等を使用した場合には詐欺罪で刑事告訴されることもあります。
 

2 弁済の禁止

弁護士に委任後には、給料天引きも含め、原則として一部の債権者に弁済することはできません。
 

3 銀行口座

弁護士が介入通知を出しても自動引き落としの手続は当然には止まりません。そのため、自動引き落としの銀行口座は残高を零にしたうえで早急に解約して下さい(給与振込等入金のある口座の場合には、直ちに振込口座を変更して下さい。)。また、サラ金業者に知られている口座には、ヤミ金業者から勝手に入金されるおそれもありますので、解約した方がよいと思われます。
 

4 支払開始日までの積立

支払開始日は、個人再生の申立日から6ないし8か月後くらいが通常です。それまでは、万一の事態に備えるため、毎月一定額を積立てておいて下さい。
 

5 家計簿の記帳

今後のため、家計簿記帳により、ご家庭の収入支出を管理されることをお勧めいたします。

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個人再生によっても権利変更しない(債務額が減らない)債務にはどんなものがありますか?

債権者を騙して借入をするなど悪意で加えた不法行為により損害賠償債務を負っている場合や故意又は重大な過失により他人の生命又は身体を害したことにより損害賠償債務を負っている場合、夫婦間、親子間、親族間の扶養、監護義務に関する債務を負っているなどの場合には、債権者の同意がある場合を除き権利変更ができません(民事再生法229条3項)。また、租税、社会保険料、給料などの債務は権利変更の対象から除外されています(同法119条、122条)。

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破産申立てを弁護士に依頼した後、注意すべき点は何ですか?

次のような点にご注意ください。

1 借入の禁止

弁護士に委任した後は、サラ金業者や信販会社からの借入はできず、カード等は直ちに返還する必要があります。カード等を使用した場合には詐欺罪で刑事告訴されることもあります。
 

2 弁済の禁止

弁護士に委任後には、給料天引きも含め、原則として一部の債権者に弁済することはできません。
 

3 銀行口座

弁護士が介入通知を出しても自動引き落しの手続は当然には止まりません。そのため、自動引き落としの銀行口座は残高を零にしたうえで早急に解約して下さい(給与振込等入金のある口座の場合には、直ちに振込口座を変更して下さい。)。また、サラ金業者に知られている口座には、ヤミ金業者から勝手に入金されるおそれもありますので、解約した方がよいと思われます。
 

4 家計簿の記帳

免責不許可事由に該当する恐れがある方は、免責許可の手続において裁判所に考慮していただくために記帳をお勧めいたします。また、そうでない方も今後のため、家計簿記帳により、ご家庭の収入支出を管理されることをお勧めいたします。

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免責の対象から除外されている債務にはどのようなものがありますか?

租税、債権者を騙して借入をするなど悪意で加えた不法行為による損害賠償債務、故意又は重大な過失により他人の生命又は身体を害したことによる損害賠償債務、夫婦間、親子間、親族間の扶養、監護義務に関する債務、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、知っていたのに債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権などの場合は、免責の対象から除外されています(破産法253条1項)。

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債権者から訴状が届いたら、どうするべきですか?

放置すると、財産や給与の差押さえをされる場合があります。すぐに弁護士にご相談ください。

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弁護士に依頼をすると本当に取立ては止まるのですか?

止まります。弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付すると、貸金業者は直接取立て行為を行うことが禁止されています(貸金業法21条1項)。ただし、ヤミ金業者の場合は取立てがすぐには止まらない場合があります。その際はすぐに弁護士にご相談ください。

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電話だけでの相談は可能ですか?

当事務所では、ご相談者と直接お会いしてじっくりと相談をお受けすることで、ご相談者の正確な情報を把握させていただいた上で、より正確かつ充実したご回答をさせていただきたいと考えております。そのため、恐れ入りますが、当事務所にお越しいただいてのご相談のみとさせていただいております。無料相談の際、無理に契約を進めるなどといったことはございませんので、安心してご来所ください。

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費用を今すぐに用意できません。後払いでもよいですか?

ご依頼される時点で着手金などの費用が必要となりますが、当事務所では、法テラスの利用条件を満たされている方は、法テラスをご利用いただくことで、原則月5000円~1万円からの分割支払も可能です。

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周囲に相談していることを知られたくありません。

弁護士は守秘義務を負っています。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、皆さまの大切な情報が絶対に外に漏れないよう細心の注意を払っております。どうぞご安心ください。さらに、当事務所では、他の方と顔を合わせないよう、ご相談・打合せも、完全予約制としております。

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