個人再生によっても権利変更しない(債務額が減らない)債務にはどんなものがありますか? |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

個人再生によっても権利変更しない(債務額が減らない)債務にはどんなものがありますか?

債権者を騙して借入をするなど悪意で加えた不法行為により損害賠償債務を負っている場合や故意又は重大な過失により他人の生命又は身体を害したことにより損害賠償債務を負っている場合、夫婦間、親子間、親族間の扶養、監護義務に関する債務を負っているなどの場合には、債権者の同意がある場合を除き権利変更ができません(民事再生法229条3項)。また、租税、社会保険料、給料などの債務は権利変更の対象から除外されています(同法119条、122条)。

安心の相談体制

即日相談も応相談
※要予約

じっくり相談できる
初回60分まで無料

安心個室の
相談室

必要なとき
裁判所に同行
あなたを守ります

平日8:30〜17:30
(土日祝応相談)

024-528-5780