法人破産とは | 福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

法人破産とは

「法人破産」とは、倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続のことです。
破産手続は裁判所に申立て、その後、裁判所から破産管財人が選任され、配当するだけの財産がある場合には、その財産を債権者に公平に配当する手続です。
法人の破産申立と同時に、経営者個人についても破産申立をすることで、申立てにかかる諸費用を安く押さえることができます。
 

法人破産のメリット・デメリット

メリット

債務が免除され、返済や取立てが止まる
弁護士は委任を受けた後、債権者に対して支払停止の通知を発送します。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立ては止まります。

負債が消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなる
破産手続が完了したら、会社は清算され、法人格そのものが消滅し(破産法35条)、負債もなくなります。資金繰りの苦悩から解放され、再スタートの準備など前向きなことに取り組めます。

デメリット

会社を再建することはできません
中小企業は、経営者が会社の債務保証をしているケースが多く、その場合は会社の破産手続と同時に、経営者も個人破産をするのが通常です。経営者自身が破産をすると、金融機関からの借入が不可能になり、社会的信用が棄損します。よって、どうしても、会社を再建させたい場合には民事再生手続を検討する必要があります。

従業員の解雇
破産の場合、最終的に会社そのものが消滅しますので、破産手続開始後の破産管財業務において従業員の協力が必要と見込まれる場合を除き、原則として、従業員を全員解雇することになります。破産申立ての準備の状況をみながら、速やかに解雇の手続を取ることで、従業員が、労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の利用、健康保険・年金等の切替えの手続で困らないようにしましょう。

法人破産の流れ

① 弁護士から業者に受任通知書を発送(ケースにより、破産申立を先にすることもあります。)

弁護士が業者に受任通知を送ることで、依頼者への取立てを止め、直接弁護士が交渉することになります。

② 破産申し立て

破産の申立て先は、会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則です(破産法5条1項)。

③ 破産手続開始の決定・破産管財人の選任

・破産の申立て先は、会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則です(破産法
・裁判所により破産手続開始決定がなされると、株式会社は解散し(破産法35条)、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立代理人弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。

④ 破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理

・債権者は、裁判所により定められた破産債権届出期間内に、破産債権の届出をする必要があります。届け出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後、確定されます。
 
・破産債権の確定手続と平行し、破産管財人により、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の管理及び処分が行われます(破産法2条12項)。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
 
・そして、破産管財人は、財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

⑤ 中間配当・最終配当

・換価が進んだ後、破産財団の状況に応じ、破産管財人が裁判所の許可を得て、随時債権者に中間配当がなされることがあります。
 
・破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して最後配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法が採られることもあります。

⑥ 破産手続き終結の決定

・最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります(破産法35条)。

法人破産手続費用 (消費税別)

(1) 着手金

50万円以上(事案により検討)
※ 上記以外に実費(事案によります)と裁判所に納める予納金が必要になります。
※ 会社と代表者個人の双方からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、代表者個人の自己破産の着手金額は、2の自己破産(非事業者)の着手金から5万円を減額した金額。
※ 手元に資金がない場合でもご相談の結果、解決策が見つかる場合がありますので、ご相談ください。
 

(2) 報酬金

0円

安心の相談体制

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