個人再生申立を弁護士に依頼した後、注意すべき点は何ですか? |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

個人再生申立を弁護士に依頼した後、注意すべき点は何ですか?

次のような点にご注意ください。

1 借入の禁止

弁護士に委任した後は、サラ金業者や信販会社からの借入はできず、カード等は直ちに返還する必要があります。カード等を使用した場合には詐欺罪で刑事告訴されることもあります。
 

2 弁済の禁止

弁護士に委任後には、給料天引きも含め、原則として一部の債権者に弁済することはできません。
 

3 銀行口座

弁護士が介入通知を出しても自動引き落としの手続は当然には止まりません。そのため、自動引き落としの銀行口座は残高を零にしたうえで早急に解約して下さい(給与振込等入金のある口座の場合には、直ちに振込口座を変更して下さい。)。また、サラ金業者に知られている口座には、ヤミ金業者から勝手に入金されるおそれもありますので、解約した方がよいと思われます。
 

4 支払開始日までの積立

支払開始日は、個人再生の申立日から6ないし8か月後くらいが通常です。それまでは、万一の事態に備えるため、毎月一定額を積立てておいて下さい。
 

5 家計簿の記帳

今後のため、家計簿記帳により、ご家庭の収入支出を管理されることをお勧めいたします。

安心の相談体制

即日相談も応相談
※要予約

じっくり相談できる
初回60分まで無料

安心個室の
相談室

必要なとき
裁判所に同行
あなたを守ります

平日8:30〜17:30
(土日祝応相談)

024-528-5780