依頼者は母子家庭です。高校を中退し、母親の介護をしながら、生活保護のほか短期のアルバイトでなんとか生計を立てていました。その後、同居の兄が働くようになり、生活保護が打切られると、兄には借金の返済もあり、生活はかえって苦しくなりました。
そのため、依頼者が、生活費を補うためカードを利用するようになりました。また、趣味のパソコン関連用品を購入し、数か月後には売却換金し、生活費に充てたりしていました。
しかし、自身や兄の借金のほか、母親が滞納していた税金の支払もあり、返済に行き詰まり、当事務所に相談にいらっしゃいました。
家族の介護のため働けず、借金で生活費を補填した20代無職の男性の事例
- 性別:男性
- 年代:20代
- 職業:無職
- 債務額:約370万円
- 手取り月収:0円(家族全体 約29万円)
相談の内容
結果
自己破産の申立てをしました。上記換金行為について、裁判所から免責不許可事由にあたるとの指摘を受けました。
しかし、事情を詳しく説明した結果、同時廃止となりました。無事、免責許可決定も得られ、借金は全額免除されました(受任から申立てまで約1か月、申立てから約3か月後に免責許可決定。)。