換金行為と免責不許可 | 福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

換金行為と免責不許可

1 免責不許可事由について (1)破産前に、クレジットカードを利用して、スマホなどを複数台購入し、購入価格よりも著しく低額でフリーマーケットアプリのメルカリなどを通じて売却し換金行為(以下、「換金行為」という)を行って破産した場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。 具体的には、「破産手続の開始を遅延させる目的で、・・・信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこ...

自己破産と電気・ガス・電話・NHKなどへの支払

自己破産で、電力会社・ガス会社・電話会社・NHKなどを債権者とした場合で、その後も同じ債権者と契約(継続的給付を目的とする双務契約)が続いている場合、いつ以降の分の支払が必要なのか問題となります。   自己破産の申立日が含まれる請求期間分(「請求期間」は債権者ごとに確認する必要があります)は、財団債権となって(破産法55条2項)免責されず、それ以降の契約期間分は支払う必要がありま...

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