大都市の弁護士・司法書士への債務整理依頼
令和7(2025)年4月22日、以下のような報道がありました。
「債務整理を大都市の弁護士に依頼。宮崎県内でトラブルが相次ぐ。」
詳しく言えば、「多重債務に苦しむ人が、大都市の弁護士事務所のネット広告を見て債務整理を依頼したものの、借金は減らず、弁護士費用だけを請求されるというトラブルが宮崎県内で多発。宮崎県弁護士会は注意を呼びかけるとともに、相談窓口を開設することを発表した。」というものです。
報道によると、問題を引き起こしているのは、大阪や東京などの弁護士事務所で、派手なネット広告を展開している事務所だとされています。
広告を見た多重債務者が電話で相談すると、本来は自己破産すべき状況にもかかわらず、分割払いによる「任意整理」を勧められ、結果として支払が困難になるケースが典型例とのことです。
本来、弁護士は債務整理の依頼を受ける際に、依頼者と直接面談することが日弁連(日本弁護士連合会)の規程で義務づけられています。しかし、問題となる士事務所では、面談を避ける傾向があるようです。
宮崎県弁護士会は、こうした被害を防ぐため、令和7年4月23日午前10時から午後2時まで無料の電話相談窓口「会わずの弁護士110番」を開設したとのことです。
また、当事務所の相談者からも、大都市の法律事務所(弁護士)や法務事務所(司法書士)に債務整理や自己破産を依頼した結果、高額な費用を請求されて途中で支払えなくなった、費用の内訳や債権者との示談内容が不明瞭で自分の借金がいくら残っているのかわからない、といったトラブルの事例を耳にすることがあります。
広告費用に多額の資金を投入する大都市の法律事務所(弁護士)や法務事務所(司法書士)では、広告費を回収するために弁護士費用や司法書士費用を高額に設定したり、コスト削減のために必要なはずの業務の手間までも省こうとしていると思われます。
個人の債務整理に関して、大都市の事務所でなければ対応できないことはほとんど考えられません。むしろ、地元の弁護士や司法書士であれば、直接面談を通じて人柄を確認できるだけでなく、費用の比較もしやすく、安心して依頼できるケースが多いのではないでしょうか。