換金行為と免責不許可 |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

換金行為と免責不許可

1 免責不許可事由について
(1)破産前に、クレジットカードを利用して、スマホなどを複数台購入し、購入価格よりも著しく低額でフリーマーケットアプリのメルカリなどを通じて売却し換金行為(以下、「換金行為」という)を行って破産した場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
具体的には、「破産手続の開始を遅延させる目的で、・・・信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」(破産法252条1項2号)に該当するかが問題となります。
(2)ここにいう「破産手続の開始を遅延させる目的」とは、すでに支払不能状態になっているにも関わらず、それを覆い隠すために借入や信用取引を行うことをいいます。
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くため、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができなくなった状態を指します(破産法第2条第11項)。支払不能かどうかは、主に「弁済期に到来している債務を弁済できないこと」と「一般的な弁済能力を欠いていること」の2つの要素によって判断されます。弁済能力は、財産、労務、信用などを総合的に考慮して評価されます。
(3)この点、本件換金行為を行った当時においては、借金を遅れず返済しており、換金行為を行ったのは、借入の返済に充てるためではなく、その当時の生活費を補填するためである場合には、支払不能状態にあったとはいいがたく、破産者には「破産手続の開始を遅延させる目的」はなかったものと言え、免責不許可事由には該当しないということになります。
他方、本件換金行為を行った当時において、すでにすべての債権者に返済をしておらず、換金行為を行ったのは、借入の返済に充てるためであるような場合には、「破産手続の開始を遅延させる目的」が認められ、免責不許可事由に該当することになります。
この2つの中間のような場合には弁護士にご相談ください。

2 裁量免責について
仮に換金行為が免責不許可事由に該当するとしても、悲観することはありません。
申立書に換金行為について正直に記載し、破産管財人との面談にも誠実に対応し、反省しているなどの事情がある場合には、裁量免責が認められます。裁量免責とは、本来であれば免責が許可されない免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産者の事情を総合的に考慮して、免責を認める制度です。

安心の相談体制

即日相談も応相談
※要予約

じっくり相談できる
初回60分まで無料

安心個室の
相談室

必要なとき
裁判所に同行
あなたを守ります

平日8:30〜17:30
(土日祝応相談)

024-528-5780