別除権協定で残ローンのある車を残す |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

別除権協定で残ローンのある車を残す

原則、民事再生法53条により、対抗要件(通常は「登録」、軽自動車の場合は「引渡し」)のある所有権留保付き自動車ローンの債権者は、個人再生の手続きや裁判所の許可に関係なく、担保目的物である自動車を債権者の都合で処分することが認められています。

 

例外として、別除権協定(自動車の評価額相当分を返済することによって車を処分しないでもらう協定)の利用によって、自動車を残せる場合があります。

 

ただし、実現には次の3つの壁があります。

①裁判所に事前に上申の上、ローン債権者と裁判所の許可を条件とした別除権協定を結びます。
ただし、債権者が別除権協定に応じるかどうかは債権者次第です。特に、担保目的物である自動車の評価額、返済回数をめぐって争いが生じやすいと言えます。また、自動車の評価額のみならず、ローン残高全額の返済を求められることもあります。
②その後、裁判所に上申して、上記の別除権協定の許可を得る必要があります。
③小規模個人再生の場合、 再生計画案の決議の際、不同意の回答をする議決権のある再生債権者が、議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えない(民事再生法231条6項)ことが条件となります(事前に大口の債権者に説明し、了解を得ておく必要がある場合があります)。

 

さらに、対象となる自動車が、通勤に使用する車の場合は、ハードルが高くなると思われます(大阪弁護士協同組合発行の「はい6民ですお答えします第2版」504頁では「 例えば、貨物自動車を用いた商品の配達や販売の場合は当該自動車が事業継続に必要不可欠と認められますが、サラリーマンが通勤等に普通乗用自動車を使用している場合には事業にとって必要不可欠というわけではない」 としています。)。認められる場合も、列車やバスなどの公共交通機関、自転車等で代替できないか、分不相応な高級車でないかなどが問われると思われます。

 

よって、親族等に自動車ローンだけ代わりに一括返済してもらえるのであれば、その方が確実です。

以上

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