個人再生に失敗した場合の対策 |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

個人再生に失敗した場合の対策

次のような場合には、問題点に対策を施したうえで、再度の個人再生手続申立てなど、以下に記載する対策を検討することになります。
 
➀ 再生計画認可決定確定前に個人再生手続が終了した場合
具体的には、再生手続廃止決定が確定した場合など(民事再生法37条、174条2項、231条、241条、191条、192条、193条、237条、243条)や個人再生手続開始決定の申立てが棄却された場合です。

➁ 再生計画認可決定確定後に返済が困難になった場合
再生計画による返済や個人再生手続の開始後に生じた債務の返済が困難となった場合です。

➂ 再生計画認可決定確定後に再生計画が取り消された場合
具体的には、返済を怠った時など(民事再生法189条1項2号、236条、242条)には、債権者の申立てにより再生計画が取り消されることがあります。
 
これらの場合には、問題点に対策を施したうえで、再度の個人再生申立て、債権者からの期限猶予に係る個別同意の取得、先行した個人再生手続に係る再生計画の変更、ハードシップ免責、破産手続開始の申立を中心に検討することになります。
 
なお、再生手続廃止決定が出た場合など、即時抗告により対処することができる場合(例えば、東京高等裁判所平成21年3月17日決定など)もあります。

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