免責の対象から除外されている債務にはどのようなものがありますか? |福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

免責の対象から除外されている債務にはどのようなものがありますか?

租税、債権者を騙して借入をするなど悪意で加えた不法行為による損害賠償債務、故意又は重大な過失により他人の生命又は身体を害したことによる損害賠償債務、夫婦間、親子間、親族間の扶養、監護義務に関する債務、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、知っていたのに債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権などの場合は、免責の対象から除外されています(破産法253条1項)。

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