自己破産とは | 福島の債務整理・借金問題の弁護士相談【福島いなほ法律事務所】

自己破産とは

自己破産とは、経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申立てをすることです。そして、裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きです。

自己破産では、財産の一部は失ってしまいます(逆に言えば、一部の財産は残すことができます。)。

しかし、全ての借金を免除できます。また、自己破産の手続後に得た収入や財産は自由に使うことができます。
よって、自己破産後は、生活を立て直し、再出発することが可能となります。
 

自己破産の種類

自己破産手続は、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます(福島地方裁判所本庁の場合、平成27年1月から平成28年11月のおよそ2年間に破産手続が開始された事件の約56%が同時廃止事件、約44%が管財事件でした。)。
申立人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申立人がある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。なお、管財事件と同時廃止事件の区分とその割合は裁判所ごとに異なります。詳しくは、弁護士にお尋ね下さい。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

・破産手続開始決定後、裁判所から各債権者に通知書が送付されることで、貸金業者の取立て行為が規制されます(弁護士に依頼された場合には、弁護士から貸金業者に受任通知を送付することで、より早く貸金業者の取立てが止まります。貸金業法21条1項)。
 
・免責(自己破産手続に引き続いて行われる、借金の支払義務を免除する決定を裁判所からもらう手続)が確定すれば借金の支払義務がなくなります
 
破産手続開始決定後に得る財産や収入はご自身のものになります。
 
・破産しても戸籍や住民票に記載される事はありませんので、子供の就職や結婚などに支障はありません。逆に、破産せずに借金のある状態でいると、相続により、子供に借金を相続させることになります(この場合には、子供が家庭裁判所で相続放棄等をすることが必要になります。)。
 
選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることもありません
 
・自己破産自体は、懲戒解雇事由にはあたりません。また、裁判所から勤務先に破産した旨の通知が送られることもありません
 
強制執行、仮差押、仮処分

 

①管財事件の場合

破産手続開始決定と同時に強制執行、仮差押、仮処分等の手続が失効(国税滞納処分などは除く)しますので、破産手続の開始後、すぐに従来どおり給与の全額を受け取ることができるようになります。
また、自己破産の開始決定後は、給与差押等の強制執行、仮差押、仮処分等は新たにすることができなくなります(破産法42条1項)。

②同時廃止事件の場合

破産手続開始決定と同時に強制執行、仮差押、仮処分等が中止されますが、免責が確定して強制執行、仮差押、仮処分等の手続が失効するまで、差押え給与分は受け取れません(破産法249条1項2項)。このように同時破産廃止の場合には、既になされていた債権差押えは直ちに失効するのではなく、「中止」となるに過ぎず、差押えの効力は免責許可決定が確定するまで継続します。したがって、破産者は直ちに差押えられた給与相当額を取得することができず、免責許可決定確定までの間、差押え対象となったお金は、勤務先が自主的に取り分けて管理するか、法務局に供託され続け、免責許可決定の確定後に、破産者は、お金の支払いを受けることになります。この場合、弁護士が、同時破産廃止決定と同時に、執行係に強制執行中止の上申をし、さらに免責許可決定の確定後に執行取消の上申をして、執行の取消を得た上で第三債務者である勤務先からお金を受領する、あるいは法務局で供託金の還付を受けることになります。
そこで、免責許可決定までの間に給与の支給を受けなければ日常生活ができないような場合には、予納金を準備し、管財手続によることを求めることも検討が必要になります。

デメリット

・保証人に請求が行きます。破産により、借金を免除されるのは、申立をした債務者本人に限られ、保証人は対象になりませんので、保証人が付いている借金については、保証人に請求が行くことになりますので、保証人も対策を検討する必要があります。

・公法、私法上の資格制限があります。→具体的には、弁護士、公認会計士、司法書士、宅地建物取引業者、警備員、保険外交員等一定の職業に就くことができないですし、建設業を経営する場合(労働者は関係ありません。)、一般建設業・特定建設業の許可を得ることができません(建設業法8条、17条)。また、後見人、保佐人に就任できません。
しかし、免責が確定(通常、免責許可決定後、約1か月)すれば資格制限がなくなります。
なお、株式会社の取締役も一旦退任しなければなりませんが、株主総会で改めて取締役選任決議を行えば、再び取締役として職務を行うことができます。
 
・信用情報機関(ブラックリスト)への登録→信用情報機関によって異なりますが、最大10年間(概ね5年から7年間)登録され、その間金融機関や消費者金融からの借入、クレジットカードの利用が困難になります。ただ、融資に頼らない生活態度を身に付けるという意味では、これをプラスに考えることもできます。なお、それでも貸すという悪質な業者から借りた場合、執拗な取立を受ける等取り返しのつかない状態に追い込まれる危険性が大きいのでご注意下さい。
 
・破産者は、破産手続開始決定のとき・免責許可決定のときに官報公告に掲載されますが、これを見る人はあまりいません
・特定の金融機関から借入をしており、給料がその金融機関に振り込まれることになっている場合には、金融機関から勤務先に給与振込についての照会がなされることがありますので、事前に振込先をほかの金融機関に変えておくようお勧めします。
 
・自己破産で管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、一定期間、破産者への郵便物はすべて管財人に転送されて、管財人のチェックを受けることになります。管財人の郵便物の確認後、必要のなくなった郵便物は破産者本人に返却されます(一定の時期に破産管財人の事務所に取りに行く場合、郵送で返却される場合などがあります。)。同時廃止の場合は、そもそも管財人が付きませんから郵便物が転送されたり、チェックされたりすることはありません。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に支払う報酬は発生します。
しかし、その分、
 
①貸金業者の取立てを早期に止めることができる
②債権者対応を弁護士に委ねることで精神的負担を大きく軽減できる
③煩雑な破産手続を自分で勉強する必要がない
④破産手続をするに当たって債権者の漏れ、記載の誤りなどを防ぐことができる
⑤予想される問題点に正しく対処できる

 
などのメリットが大きいと思われます。また、早く、弁護士に相談することで、悩みから解放され、早く人生の再スタートを切ることができます

貸金業者の取立てが止まる

弁護士から貸金業者に受任通知を送付することで、貸金業者の取立てが止まります(貸金業法21条1項)。

精神的負担の軽減

受任後、債権者には、すべて弁護士が対応します。また、最近審査が厳しくなってきた裁判所にも、すべて弁護士が対応しますので精神的負担を大きく軽減できます。

市販の本に書かれていないことへの対応

煩雑な破産手続を自分で勉強する必要がないのはもちろん、市販の本に書いていない不安や疑問点も、経験を積んでいる弁護士に尋ねることですぐ解消できます。

漏れ、誤りを防ぐことができる、予想される問題点に事前に対策を講じることができる

弁護士は、専門家として、手続のポイントを承知しており、破産手続をするに当たって保証債務や事前求償権など債権者の記載漏れ、誤りなどのミスを防ぐことができ、予想される問題点にも事前に対策を講じることができます。

簡易管財事件として扱うことが可能

裁判所の定める基準を超える財産がある場合、財産調査が必要な場合、免責不許可事由について調査が必要な場合には、管財事件となり、その場合破産手続の期間が長くなり、裁判所に納める予納金も最低30万~50万(個人で負債総額が5000万円未満の場合)発生します。
しかし、弁護士が代理人となった破産申立の場合には、簡易管財事件として扱われる可能性が生じ、破産手続の期間が短縮され、予納金も11万円程度から21万円程度となり、依頼者の負担が大きく軽減されます。

免責許可の決定を得られる確率が高い

免責許可を得られなければ、破産することによって得られるメリットの多くを享受できません。
しかし、弁護士が代理人となった破産申立の場合には、書類と審問(裁判所での聞き取り)でどのように答えることがよいのかを弁護士がしっかりサポートします。

自己破産の流れ

① 弁護士から業者に受任通知書を発送

委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

② 取引履歴開示・引き直し計算

開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

③ 自己破産の申立て

住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

④ 破産の審尋・決定

裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払不能になった状況などについて質問をされます。

⑤ 免責の審尋・決定

破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。

⑥ 官報に公告

官報公告がなされ免責が確定します。

⑦ 免責の確定

免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。免責許可決定の官報掲載後2週間が必要で、通常は免責許可決定からだと2か月、破産・免責申立からだと約4~6か月かかるのが通常です。

破産手続費用(消費税込み)

1 自己破産(非事業者)

 (1) 着手金
①同時廃止事件と見込まれる場合

債権者数:10以下
22万円
債権者数:11から15まで
27万5000円
債権者数:16以上
33万円

②破産管財事件と見込まれる場合
44万円

※ ほかに実費1万円程度と裁判所に納める予納金が必要になります。
※ 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当たりの金額は、上記金額から5万5000円を各々減額した金額。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様。

 (2) 報酬金 0円

2 法人破産・事業者破産

 (1) 着手金  55万円以上(事案により検討)

※ 上記以外に実費(事案によります)と裁判所に納める予納金が必要になります。
※ 会社と代表者個人の双方からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合代表者個人の自己破産の着手金額は、1の自己破産(非事業者)の着手金から5万円を減額した金額。
※ 手元に資金がない場合でもご相談の結果、解決策が見つかる場合がありますので、ご相談ください。

 (2) 報酬金 0円

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