任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人として、金融業者と交渉し、支払可能な条件での合意を成立させる手続きです。金融業者との交渉の結果、原則として、将来利息をカットし、元金と解決までにかかった利息を分割で返済します。結果、借金している総額と毎月の返済額を減額できます。任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。
任意整理ができる人
任意整理は、誰もができる借金整理法ではありません。
・継続して収入を得る見込みがある方
上記2点全ての要件に該当する方が任意整理を選択できます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
・当事務所に委任後は、各金融業者からの取立てが止まります。
・借金の返済総額が減額できます。
・払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります
・一部の借金のみを整理することもできます。
・業者との話合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応でき、官報にも掲載されません。
・自己破産のような資格制限もありません。
デメリット
・ブラックリストに掲載されるため、完済後5年間は、金融機関や消費者金融からの借入、クレジットカードの利用が困難になります。
弁護士に依頼するメリット
任意整理はご自身で手続することも不可能ではなく、その場合、弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなります。
しかし、そもそも債権者に交渉に応じてもらえなかったり、債権者との慣れない交渉手続に時間を割かれ、更に法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が生まれてしまいます。よって、弁護士に相談することをお勧めします。
任意整理の流れ
① 弁護士へ任意整理の依頼
② 弁護士が債権者に受任通知書を送付
業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります。そのため、交渉がまとまって返済を開始する時まで返済資金を積立てておくことができます。
③ 債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引直し計算)*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
④ 弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
⑤ 債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります。
⑥ 返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理(非事業者)手続費用
(消費税込み)
(1) 着手金
2万2000円×債権者数。最低5万5000円。
※上記以外に実費1万円程度が必要になります。
(2) 報酬金
当該債権者主張の元金と和解金額との差額の11%相当額
過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の11%相当額と過払い金の22%相当額の合計額