倒産・清算・解散
事業が継続できなくなった倒産状態の企業を、法律に従って処理する手続を破産といいます。破産手続は裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、会社財産の売却・回収を行って債権者に配当金を支払い、会社や事業を清算する倒産手続です。
債務超過でない場合で、事業の再開の予定もない場合は、会社の解散・清算という方法もあり、会社の持っている法人格(会社の存在)も消滅してしまいます。ただ、債務超過の場合は解散・清算手続ができず、破産手続をすることになります。
破産と一口に言っても、原因や事業の状況などは様々です。それぞれに応じた対応が必要になってきますので、早めに専門家である弁護士にご相談ください。